
自転車に乗りながら、携帯電話などの危険な「ながら運転」が禁止され罰金が科されることになりました。
そこで、ここでは道路交通法施行の改正について詳しく見ていきたいと思います。
- 自転車での携帯使用は禁止なの?
- ながら運転とは?
- イヤホンを装着した自転車の運転は違反?
- 自転車の飲酒運転は法律違反になる?
- 自転車運転でヘルメット着用の罰則はあるの?
自転車での携帯使用は禁止なの?
携帯電話を使用しながら自転車を運転する、「ながら運転」について、2024年11月1日から法律で禁止され罰則が科されることになりました。
違反した場合は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
また、「ながら運転」による事故を起こすなど危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
これらの法律が施行された理由は、自転車の「ながら運転」による事故が増加傾向にあることが背景にあります。
ながら運転とは?
- 自転車を運転中に携帯で通話する(ハンズフリーの場合は除く)
- 携帯画面を見ながら自転車を運転する
- 自転車を運転中に携帯を操作する
また、一定の違反行為(危険行為)を繰り返す自転車運転者に対しては、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています。
イヤホンを装着した自転車の運転は?

イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転したとしても、現行の法律では直接禁止している規定はなく、法律違反には該当しません。
しかし、イヤホンの使用が原因で安全な運転ができなくなった場合、各都道府県の条例や規則等で安全運転の義務違反や各都道府県の条例違反として罰則が科される可能性があります。
これは、各都道府県にある公安委員会が決めていて、法律ではなく条例となり注意が必要です。
条例違反とは?
条例とは、各都道府県や市町村などの議会の議決で制定される法規です。法令に違反しない範囲で定めることができます。
条例に違反した場合は、5万円以下の罰金が科せられる可能性があます。
イヤホンの使用でトラブルを避けたいのであれば、イヤホンをしながらの自転車運転は避けた方が無難だと思われます。
東京都、北海道、大阪府、京都府、千葉県、神奈川県、埼玉県、愛知県、広島県、愛媛県、福岡県
自転車の飲酒運転は法律違反になる?

2024年11月1日より、改正道路交通法が施行されることとなりました。
たとえ自転車であっても、お酒を飲んで運転する事は禁止されていて飲酒運転となり、道路交通法違反となります。
自転車及び電動アシスト自転車(または駆動補助機付自転車)は、道路交通法第65条第1項において、酒気を帯びて運転してはならないと記載されています。
違反した場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
自分が飲酒運転をしなくても、他人に飲酒運転させることになる行為も道路交通法違反となります。
- 酒気を帯びて自転車を運転すること。
- 自転車の運転をする者に酒類を提供すること。
- 飲酒をする者に自転車を提供すること。
- 運転手が酒気を帯びていることを知りつつ運転させること。
飲酒運転には2種類あります。
- 酒気帯び運転
- 酒酔い運転
違反の種類 | 飲酒の程度 | 罰則 |
---|---|---|
酒酔い運転 | 体内のアルコール濃度で判断するのではなく、正常な運転ができない状態で判断します | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
酒気帯び運転 | 正常な運転が出来ても、呼気中のアルコールが1リットル中に0.15mg以上含まれる状態で運転すること | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
お酒にあまり強くなくて少しの量でも酔ってしまう人の場合は、検出されるアルコール濃度が低くても、状態によっては酒酔い運転と見なされ罰則を受ける場合があります。
自転車運転でヘルメット着用の罰則はあるの?

自転車を運転する場合は、ヘルメットを着用していなくても、基本的に罰金や刑罰などは設けられていません。
現在は、2023年4月1日から自転車に乗る際は、ヘルメットの着用が努力義務化されています。
努力義務化とは?
努力義務化とは、ヘルメットをかるように努めて下さいと言う事です。
ヘルメットの着用は自分の身の安全を確保するためにも重要であり、着用する必要があります。
自転車の信号無視は罰金なの?
現在、自転車の信号無視や歩行者を妨害するなどの危険行為があった場合は、警察に見つかると厳重注意されます。
しかし、2026年からは「反則金」が導入される見通しとなっています。
信号無視などの反則金は、原動機付き自転車と同様に5千〜6千円となる見込みです。
まとめ
- 携帯電話を使用しながら自転車を運転すると、罰則が科されることになりました
- 違反した場合は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
- 一定の違反行為を繰り返すと、「自転車運転者講習」の受講が義務づけられています
- イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転しても法律違反にはならない
- イヤホンの使用が原因で安全な運転ができなくなった場合罰則が科される可能性があります
- 条例とは、各都道府県や市町村などの議会の議決で制定される法規です
- 自転車でも、お酒を飲んで運転する事は禁止されていて飲酒運転となります
- 自転車の飲酒運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます
- 自転車はヘルメットを着用しなくても、罰金や刑罰などは設けられていません
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